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社会保険労務士の資格を「教育訓練給付制度」で賢く取得!

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資格の勉強をするには、費用がかかりますよね。教育訓練給付制度は、資格取得にかかる費用の一部をサポートしてくれる制度です。

働いていれば、対象となる人も多いので、社会保険労務士を目指す人にもおすすめです。

ここでは、教育訓練給付制度の概要、条件、支給額、申請手続き、対象となる講座についてご紹介します。

教育訓練給付制度とは?

教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講して、修了した人に対して、受講のために支払った費用の一部を国が支給する雇用保険の給付制度のことです。

給付金の対象となる教育訓練はレベルなどに応じて3つの種類があります。

  • 一般教育訓練
  • 特定一般教育訓練
  • 専門教育訓練

社会保険労務士講座が指定を受けているのは、ほとんどが一般教育訓練です。

一般教育訓練について

一般教育訓練は、資格取得を目標とする講座が対象となる教育訓練です。

社労士講座が該当するのは、ほとんどが一般教育訓練ですので、一般教育訓練を中心に説明していきます。社労士講座が全て該当するわけではなく、指定を受けた講座だけが対象となります。

  • 一般教育訓練は「雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練」が対象となります。
  • 教育訓練経費の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。

対象者の条件

雇用保険の「一般被保険者」または「一般被保険者であった人」です。

  • 受講開始日において、雇用保険の被保険者期間が3年(初回のみ1年)以上ある人
  • 会社を辞めてから受講開始日までが1年以内であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある人

この1年間に妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由で30日以上受講を開始することができかなったときは、ハローワークに申し出て、適用対象期間を開始できない日数分(最大20年まで)、延長することができます。

対象となる教育訓練経費

教育訓練給付の対象となる費用は、教育訓練の受講に必要な入学料および受講料(最大1年分)です。

※受講料には、受講費のほか、受講に必要な教科書代等は含まれますが、検定試験受験料、補助教材費、交通費、パソコン等は含まれません。

支給額

  • 教育訓練の受講に必要な教育訓練経費(入学金・受講料)の20%
  • 支給額の上限は10万円

支給の手続きは、教育訓練の受講修了後、1ヵ月以内に管轄のハローワークへ必要な書類を提出して申請します。

  1. 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練の受講修了後、指定教育訓練実施者から交付されます)
  2. 教育訓練修了証明書
  3. 教育訓練経費の領収書
  4. 本人・住所確認書類
  5. 個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元確認書類
  6. 雇用保険被保険者証
  7. 教育訓練経費等確認書
  8. その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類

対象となる教育訓練

指定を受けている社会保険労務士講座がある主なスクールは、次のとおりです。

通学、通信、eラーニングで実施されていますので、希望する学習スタイルで学ぶことができます。

スクール講座名実施方法訓練期間訓練経費
資格の大原 社労士合格コース通学11ヵ月206,000円
資格スクール大栄社労士SkiP講座通学/eラーニング12ヵ月275,000円
LEC東京リーガルマインド社労士基礎+合格コース他通学/通信/eラーニング6~12ヵ月245,000円
TAC社会保険労務士上級本科生他通学/eラーニング9~10ヵ月208,000円
生涯学習のユーキャン社会保険労務士合格指導講座通信/eラーニング7ヵ月79,000円
スタディング社労士合格コース フルeラーニング12ヵ月74,800円
フォーサイト社会保険労務士バリューセットeラーニング6ヵ月115,600円~
クレアールアカデミー社会保険労務士上級スタンダードコース他通信/eラーニング9ヵ月128,000円

厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムより

特定一般教育訓練について

特定一般教育訓練は、一般教育訓練よりも再就職に有利になるような資格取得を目標とする講座が対象となる教育訓練です。

一般の教育訓練給付よりも拡充した給付金を受け取ることができます。

対象者の条件

雇用保険の「一般被保険者」または「一般被保険者であった人」です。

  • 受講開始日において、雇用保険の被保険者期間が3年(初回のみ1年)以上ある人
  • 会社を辞めてから受講開始日までが1年以内であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある人

支給額

  • 教育訓練の受講に必要な教育訓練経費(入学金・受講料)の50%
  • 支給額の上限は25万円

手続き

給付を受けるためには、受講前から手続きが必要です。 ハローワークで「ジョブカード」の交付を受け、キャリアコンサルタントの記載、一定の書類とともに、受講開始日の1ヵ月前までにハローワークへ提出します。

支給の手続きは、教育訓練の受講中または受講修了後、管轄のハローワークへ必要な書類を提出して申請します。

  1. 受給資格確認通知書
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 教育訓練修了証明書
  4. 教育訓練経費の領収書
  5. その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類
  6. 特定一般教育訓練給付受給時報告書

対象となる教育訓練

  • 業務独占資格、名称独占資格、必置資格の取得を目標とする養成課程・講座
  • 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする講座
  • 短期間の職業実践力育成プログラム及びキャリア形成促進プログラム

指定を受けている社会保険労務士講座があるのは、2025年4月現在では資格スクール大栄のみです。

専門実践教育訓練について

専門実践教育訓練は、中長期的なキャリアアップを支援するために、厚生労働大臣が指定した専門的・実践的な教育訓練を受講した場合に、一般の教育訓練給付よりも拡充した給付金を受け取ることができます。

社会保険労務士講座は、対象となっていません。

対象者の条件

雇用保険の「一般被保険者」または「一般被保険者であった人」です。

  • 初回の場合、受講開始日までに通算2年以上の雇用保険の被保険者期間がある人
  • 前回の受講開始日から次の受講開始日前まで雇用保険の被保険者期間が10年以上ある人

支給額

  • 教育訓練の受講に必要な教育訓練経費(入学金・受講料)の50%
  • 支給額の上限は年間40万円
  • 50%に相当する額が、4,000円を超えない場合は支給されない
  • 資格を取得し、1年以内の雇用等で受講費用の20%(上限16万円)を追加給付
  • 支給額は168万円(3年の場合、2年112万円、1年56万円)が上限

上記に追加して、訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%が追加で支給されることになりました。

対象となる教育訓練

  • 業務独占資格の取得を目標とする養成課程
  • 名称独占資格の取得を目標とする養成課程
  • 専門学校の職業実践専門課程
  • 専門職学位課程
  • 大学等の職業実践力育成プログラム
  • 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする講座
  • 第四次産業革命スキル習得講座

対象となっている教育訓練には、MBAデジタル系のスキルなど、人事系ビジネスパーソンのキャリアに役立つものが含まれています。

社会保険労務士は対象ではありませんが、中長期的なキャリアアップとしては、活用できる機会があるかもしれません。

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まとめ

雇用保険の代表的なものとして、一般的によく知られているのは失業給付ですが、在職中にも支給されるのが教育訓練給付です。

指定講座は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられています。 ハローワークでも閲覧できるほか、教育訓練講座検索システムでも検索できます。

対象となる人ならワンランク上のキャリアを目指して、積極的に活用することをおすすめします。

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参照:厚生労働省「教育訓練給付制度」、ハローワークインターネットサービス