社会保険労務士は、人事労務や労働・社会保険に関する専門家として業務を担当しています。社会保険労務士は国家資格で、業務は「社会保険労務士法」に定められています。
社労士は有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる業務独占資格です。
社労士の場合、労働・社会保険に関連する書類作成、手続き代行が独占業務に該当します。デジタル化やAIの導入が進み、これらの業務は減っていくと見られていますが、企業の負担を軽減する役割があり、顧問契約のきっかけになる業務でもあります。
ここでは、法律に定められている社労士の業務についてご紹介します。
社会保険労務士の業務内容
社会保険労務士の業務については、社会保険労務士制度について定めた「社会保険労務士法」の第2条に規定があります。
社会保険労務士法
「社会保険労務士法」の第2条に「社会保険労務士の業務」についての規定があり、大きく3つの業務が定められています。
社労士の業務
- 1号業務:手続き代行
労働保険の書類作成・提出代行、健康保険や雇用保険などの手続き、給付・助成金の手続きなど(社労士法第2条1項1号) - 2号業務:帳簿作成
労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成、出勤台帳や賃金台帳の作成、就業規則や労使協定の作成など(社労士法第2条1項2号) - 3号業務:相談業務
労務管理や社会保険などに関する相談、アドバイス、コンサルティングなど(社労士法第2条1項3号)
業務の制限
第27条には、「業務の制限」についての規定があります。
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
e-Gov法令検索「社会保険労務士法」より
このことから、社労士の3つの業務のうち第2条1項の1号と2号が社労士の独占業務とされています。
1号業務:手続き代行・事務代理
1号には、さらに細かく業務が規定されています。第2条1項の1号を簡単にまとめると次のようになります。
第2条1項1号
- 労働・社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること
- 申請書等の提出に関する手続きを代行すること(提出代行)
- 労働・社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申し立て、再審査請求、その他の事項について代理すること(事務代理)
- 個別労働関係紛争における調停の手続きについて、紛争の当事者を代理すること
- 個別労働関係紛争におけるあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理すること
- 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続きの業務を行う団体として、紛争の当事者を代理すること
労働保険・社会保険の手続き代行
労働・社会保険諸法令に基づいて申請書類を作成し、申請書類の提出に関する手続きを代行します。
企業が従業員を雇用した場合、労働保険や社会保険の加入手続きが必要です。社労士は、手続きを迅速かつ正確に行い、企業が労務管理に注力できる環境を整えます。
手続き代行は、社内でもできる業務をアウトソーシングするものですので、企業の外にいる人事担当のようなイメージといえるでしょう。
申請・届出等の例
- 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届/月額変更届
- 労働保険の年度更新手続き
- 健康保険の給付申請手続き
- 労災保険の給付手続き
- 解雇予定除外認定申請手続き
- 年金裁定請求手続き
- 審査請求・異議申立・再審査請求などの申請手続き
- 各種助成金申請手続き
- 労働者派遣事業などの許可申請手続き
事務代理
1号業務には「提出代行」のほかに、「事務代理」の業務があります。事務代理は、労働・社会保険諸法令に基づく申請、提出、報告、審査請求、異議申し立て、再審査請求、その他の事項について代理することです。
「提出代行」は、申請書類の提出を代行することが業務ですので、提出先では事実の説明のみを行います。「事務代理」では、主張や陳述を代理して行うことができます。
労働保険や社会保険の手続きは、提出代行として行われるのが一般的です。
個別労働紛争
第2条の4~6は、「紛争解決手続代理業務」として、紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士(「特定社会保険労務士」という)だけが行うことができます。
特定社会保険労務士については、こちらの記事でご紹介します。

2号業務:帳簿書類の作成
社労士法の第2条2号に規定されている「労働・社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成する」ことも独占業務です。
企業には帳簿を整備して、保存することが義務付けられていますので、社労士は正確に作成して、正しく運用することで、企業の適切な労務管理をサポートします。
代表的な帳簿としては次のようなものがあります。
法定帳簿
- 賃金台帳(給与計算の基となる基本帳簿)
- 社員名簿
- 出勤簿(労働時間を記録した帳簿)
- 年次有給休暇管理簿
2号業務:就業規則の作成
従業員が10人以上いる企業では、就業規則の作成が義務付けられています。就業規則を作成して、届け出ることも社労士の業務です。
法改正や労働環境の変化に応じた規則の見直しや、新規に作成するためのアドバイスを行います。
就業規則の整備と運用
就業規則は企業のルールであり、労務管理をまとめたものです。社労士は、就業規則を作成するだけでなく、職場で適切に運用されるよう、従業員への説明や管理職向けのサポートも行います。
働き方が多様化し、労務管理が複雑化するなかで、就業規則を見直したり、変更する必要に迫られる企業は増えていくと考えられます。
3号業務:相談・指導
3号には、「労務管理その他労働・社会保険諸法令に基づく相談・指導」の業務が規定されています。
社労士は、企業が抱える労務や社会保険の課題について相談や指導を行います。特に中小企業では、専門的な人事・労務知識を持つ人材が不足しているケースが多いため、社労士は専門家として大きな役割があります。
独占業務ではありませんが、今後の社労士業務のなかで特に重要になってくると考えられます。
コンサルティング
人事評価制度の構築や、労働環境の改善提案など、企業の組織運営に関わるコンサルティングを提供します。独占業務ではありませんが、社労士の専門知識が強みとなります。
独占業務の役割
デジタル化やAI導入が進み、社労士の業務は手続きから労務管理の支援が重視されるようになっています。社労士の手続き業務が増えていくことはなくても、手続き業務をきっかけとして、クライアントとの関係が築かれることはあります。
法令遵守を促進する役割
社労士が関与することで、企業が複雑な法令を正しく理解し遵守することが可能になります。これにより、労働環境の改善やトラブルの防止が期待されます。
中小企業支援における重要性
中小企業では、労務担当者を確保するのが難しいケースが多いため、専門知識を持つ社労士が企業運営の円滑化をサポートします。
事業運営の効率化への寄与
煩雑な手続き業務を社労士に委託することで、企業はコア業務に集中できます。業務を効率化することで、企業の成長をサポートすることができます。
独占業務の今後
社労士の独占業務には重要な役割がある一方で、社会的な変化による課題もあります。
社会の変化による影響
独占業務の範囲は、法律が制定された当時の社会状況を反映しています。しかし、現在はIT化やグローバル化が進展しており、新たなニーズが生まれています。
IT化・自動化の進展による影響
手続き業務の電子申請が一般的になり、社労士に依頼しなくても、企業が直接手続きを行える環境が整いつつあります。このため、独占業務の一部が不要になるのではないかという指摘もあります。
一方で、法改正への対応や専門知識が求められる業務は依然として重要であり、社労士はITを活用しながら業務の付加価値を高める努力が求められます。
士業同士の競合
開業する士業が増え、社労士だけでなく、業務範囲が一部重複するような他の士業との競争が厳しくなっていく可能性があります。
独占業務以外では、どの士業が担当すべきかが曖昧になる場合があるため、士業間の協力と役割分担が重要です。
まとめ
社労士の業務は、常に法改正への対応が求められます。そのため、資格取得後も継続的な研修や自己研鑽が欠かせません。独占業務は、単なる手続き代行ではなく、企業の法令遵守や従業員の権利保護を実現するための役割も果たしています。
特に中小企業においては、専門知識を持つ社労士の存在が、事業運営の効率化と働きやすい就業環境の実現に貢献できます。
ですが、社会の変化に伴い、社労士に求められる役割が変化しているのも事実です。法令遵守はもちろんのこと、ITツールを活用した業務効率化や、新たなニーズに積極的に対応することが必要になっていくでしょう。
独占業務の意義を再確認して、社会の変化に柔軟に対応していくことで、社労士の専門性がさらに活かされるはずです。社労士を目指す人にとって参考となれば幸いです。
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★社労士のコンサルティング業務
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社労士の資格については、こちらの記事でご紹介します。

社労士とDXについては、こちらの記事でご紹介します。

参照:厚生労働省「社会保険労務士法」、全国社会保険労務士ウェブサイト、e-Gov法令検索「社会保険労務士法」