社会保険労務士は、人事労務の分野において専門性の高い国家資格です。
独立開業できる資格ですが、企業内でも活かすことができます。
人事部に所属する場合、社労士の資格は専門知識の証というだけでなく、業務の幅を広げ、組織の成長に貢献できる実践的なスキルとなります。
私も人事部門に勤務しながら社労士の資格を取得しました。
ここでは、人事部で活かせる社労士の知識とスキルについて、具体的に解説してきます。
人事部と社会保険労務士の関係は?
社労士は、労働基準法や社会保険に関する制度に精通し、労務管理や社会保険手続きの専門家として活躍できる資格です。
社労士の業務は、人事部の中心的な業務領域と重なっていますので、社労士の知識は人事部で高く評価されます。
- 労働・社会保険諸法令に基づく手続きの代行
- 各種規程の作成
- 給与計算や勤怠管理
- 労務相談・コンサルティング
- 労働トラブルの対応
人事労務と社労士の重なる知識
企業の人事部門では社員の入社から退職までの業務を一貫して担当し、組織運営を支えています。
社労士の資格を取得することで、これらの業務をより適切に遂行できるようになり、企業成長に貢献する役割を専門的に担うことができます。
社労士を活かせる業務領域
- 人事・労務管理
- 就業規則や社内規程の整備
- 社会保険の手続き
- 給与計算
- 人事制度の設計・導入・運用
- 就業環境の整備と改善
- 雇用に関する法令遵守とリスク管理
人事部で社会保険労務士を活かせる具体的な場面
人事の業務で、社労士の知識を特に活かせるのは次のような場面です。
適切な労務管理を行う
労務とは労働に関するすべての業務のことで、企業と従業員に関わる重要な業務です。
社労士の専門性は、法令遵守の観点から適切な労働時間の管理やハラスメント対策、職場環境の改善などで活かすことができます。
適切な労務管理を行うことで、組織力の強化や労使トラブルの未然防止などに効果があり、企業の成長に貢献できます。
- 時間外労働の適正管理(36協定の運用・変更)
- 有給休暇の取得推進と適正管理
- 労働契約書・就業規則の作成・変更
- ハラスメント・メンタルヘルスの対策
労務管理には、法令遵守と正確性が求められます。社労士の労働に関する専門知識は労務管理の業務を行う上で直接役立ちます。
単に管理業務として遂行するのではなく、法律に裏付けされた背景を理解して、適切に進めることができるようになります。
社会保険手続きを効率化する
社会保険手続きは社員がいれば必ず発生する業務です。
社労士の専門分野ですので、正確かつ迅速に手続きを進めることができ、業務を推進する役割が期待されます。
- 健康保険、厚生年金の資格取得・喪失手続き
- 雇用保険の資格取得・喪失手続き
- 出産・育児に関する手続き
- 労災保険の給付請求手続き
手続き業務は企業ごとに手順がありシステム化されているか、規模の小さい企業であれば、外部の社労士と契約していると思います。
社内業務としては、資格がなくても手順通りに正確に遂行できれば問題ないといえますが、社労士の資格者であれば業務全体の効率化やリーダー的な立場での貢献が期待されます。
人事制度を導入・運用する
企業の成長には、評価制度や賃金体系などの人事制度が適切に運用されていることが重要です。
社労士の専門知識は、人事制度の導入や運用に役立ちます。
企業の競争力強化や社員のモチベーション向上に貢献できます。
- 人事制度・賃金制度の見直し
- 評価制度の設計・導入・運用
- フレックス制度・裁量労働制の適用
人事制度は社労士の専門性を活かせる業務ですが、制度設計や導入については対応できるだけのスキルを磨く必要があります。
既存の制度を深く理解し、問題点を把握したうえで、企業のニーズに合った人事制度を再構築するだけの知識が求められます。
社内で人事制度の設計に関われたとすれば、その経験は社労士キャリアにとって大きな財産となるでしょう。
労働トラブルの予防や対応をする
雇用形態が多様化するなど労務管理が複雑になったことで、労働トラブルが増加しています。
社労士は専門性を活かして、トラブルを未然に防止し、発生してしまった問題にも迅速に対応することができます。
企業が法的リスクを回避しながら円滑な労務管理を行うことをサポートできます。
- 社会の変化に対応した就業規則の整備
- ハラスメント防止の社内研修実施
- メンタルヘルス不調・職場復帰の対応
- 労働基準監督署の調査対応
- 解雇・懲戒処分の法的リスク管理
- 職場や社員からの相談対応
小さな労働問題は日々起こっているといえます。紛争まで発展しないように迅速に対応して、解決を支援するのが人事担当の仕事です。
マニュアル通りにしか回答できなかったり、専門部署に確認しないと対応できなかった問題も、社労士の専門知識を習得することで、対応できる幅が広がり、対応の質も向上します。
人事部での社会保険労務士のキャリアは?
社労士は企業の人事・労務部門で専門性を発揮して、キャリアアップを目指すことができます。
企業の成長に貢献する次のようなポジションで専門性が評価されるでしょう。
キャリア①
✓人事マネージャー・労務責任者
企業の人事部門において、労務管理のスペシャリストとして活躍し、人事マネージャーや労務責任者といった役職を目指すことができます。
社労士の資格取得を奨励している企業もあります。社労士の専門性を活かして、企業の健全な成長をサポートする立場を期待されます。
- 労働時間管理や有給休暇取得の適正化
- ハラスメント防止施策の推進
- 労働基準監督署対応・リスクマネジメント
- 人事制度の設計・構築
キャリア②
✓社内コンサルタント(労務・人事制度)
大企業やグローバル企業では、労務管理や人事制度を専門的に扱う社内コンサルタントのポジションを設けている場合があります。
社労士の資格者であれば、労働環境の改善や働き方改革の推進など、戦略的な役割を担うことが期待されます。
働き方が多様化し、労務管理が複雑になっていることで、専門知識を持った社内コンサルタントの需要は高まっていくでしょう。
- 法改正に伴う労務リスクの洗い出しと対応策の策定
- ダイバーシティ&インクルージョン推進
- 従業員エンゲージメント向上施策の立案
キャリア③
✓企業内での専門職
企業の成長には、戦略的な人材活用が重要です。社労士の専門性を活かして、経営層と連携し、企業の人事・労務戦略を策定する立場を目指すこともできます。
労働に関する法律や雇用制度に精通した社労士は、企業の持続的な発展を支える役割が期待されます。
- 労政企画
- 人事企画
- 経営企画
他の資格との組み合わせによるキャリア形成
社労士の専門性を活かして、さらにキャリアの幅を広げるために、他の資格を取得することも有効です。
次のような資格と組み合わせることで、業務の幅を広げることができます。
中小企業診断士
社労士と中小企業診断士のダブル取得で、人事・労務管理に加え、経営全般のコンサルティングができるようになります。
中小企業診断士は一般企業や金融機関で広く活躍していますので、ダブルライセンスでキャリアの可能性が広がります。
中小企業診断士については、「社労士と中小企業診断士ダブル取得のメリットとは?」の記事でご紹介します。
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタントの専門性は、社員のキャリア形成を支援することに役立ちます。
企業の育成・研修や人材開発に貢献でき、キャリア開発プログラムの策定や研修講師として活動することもできるでしょう。
キャリアコンサルタントについては、「社労士とキャリアコンサルタントのダブル取得:企業内での活用」の記事でご紹介します。
FP(ファイナンシャルプランナー)
社労士とFPの専門性があれば、社会保険や年金制度に関する知識を、社員向けのライフプラン設計や退職金制度の構築支援に役立てることができます。
企業の福利厚生制度のコンサルティングにも活かせます。
FPについては、「ファイナンシャルプランナーと社労士のダブル活用とは?」の記事でご紹介します。
将来的な独立開業の可能性
企業内での経験を活かして、将来的に独立する道もあります。
スタートアップや中小企業では労務管理に詳しい人材が不足していることが多いので、外部の社労士にサポートを求めるケースがあります。
独立することで、より多くの企業を支援することができるようになり、社労士の専門性を発揮できます。
- 企業向けの労務管理
- 労務コンサルティング
- 社会保険・労働保険手続きの代行
- 労働基準監督署対応のアドバイス
- 助成金の申請支援
- 専門性を活かして自由な働き方ができる
- 働き方次第で収入を増やすことができる
一方で、独立には経営スキルや営業力も求められるので、事前に十分な準備が必要です。
社労士の独立については、「社労士が独立するには?開業までのステップと準備リスト」の記事でご紹介します。
まとめ|社会保険労務士の専門性は人事部で有利!
社労士の資格を取得することで、専門性を活かせる業務範囲が広がり、キャリアの可能性も広がります。
私自身、社労士試験に合格して、専門知識を習得したことで、自信を持って業務に取り組めるようになりました。
その結果、周囲や職場からの評価が高まり、キャリアアップにも効果がありました。
社労士の知識は人事分野で幅広く活用できますので、人事部門でのキャリアアップ、さらには独立して幅広く企業を支援するなどのキャリアを選ぶことができます。
自分の目指す方向性に合ったキャリアプランを描き、経験を積んでいくことが重要です。
社労士の専門性を活かした人事部門での働き方について参考になれば幸いです。
参考:厚生労働省、全国社会保険労務士会連合会