教育訓練給付制度は資格取得にかかる費用の一部をサポートしてくれる制度です。仕事のスキルアップ・資格取得を目指す人におすすめの制度です。
ここでは教育訓練給付制度の種類や対象者、対象となる教育訓練、支給額、申請手続きについてご紹介します。
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講して、修了した人に対して、受講のために支払った費用の一部を国が支給する雇用保険の給付制度のことです。
教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発の取組みや中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練に支払った費用の一部を支給して、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。
教育訓練給付の種類
- 一般教育訓練給付
- 特定一般教育訓練給付
- 専門実践教育訓練給付
一般教育訓練給付金について
支給対象者
雇用保険の「一般被保険者」または「一般被保険者であった人」です。
- 受講開始日において、雇用保険の被保険者期間が3年(初回のみ1年)以上ある人
- 会社を辞めてから受講開始日までが1年以内であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある人
この1年間に妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由で30日以上受講を開始することができかなったときは、ハローワークに申し出て、適用対象期間を開始できない日数分(最大20年まで)、延長することができます。
対象となる教育訓練経費
教育訓練給付の対象となる費用は、教育訓練の受講に必要な入学料および受講料(最大1年分)です。
※受講料には、受講費のほか、受講に必要な教科書代等は含まれますが、検定試験受験料、補助教材費、交通費、パソコン等は含まれません。
支給額
- 教育訓練の受講に必要な教育訓練経費(入学金・受講料)の20%
- 支給額の上限は10万円
- 20%に相当する額が、4,000円を超えない場合は支給されない
支給申請の手続き
教育訓練の受講修了後、1ヵ月以内に管轄のハローワークへ必要な書類を提出して申請します。
- 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練の受講修了後、指定教育訓練実施者から交付されます)
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費の領収書
- 本人・住所確認書類
- 個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元確認書類
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練経費等確認書
- その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類
対象となる教育訓練
- 情報関係の資格や講座
- 事務関係の資格や講座
- 専門サービス関係の資格や講座
- 技術・農業関係の資格や講座
- 営業・販売関係の資格や講座
- 大学院などの課程
※その他にも多数あります。
特定一般教育訓練給付金について
特定一般教育訓練給付金は一般教育訓練よりも再就職に有利になるような資格について、一般の教育訓練給付よりも拡充した給付金を受け取ることができます。
支給対象者
雇用保険の「一般被保険者」または「一般被保険者であった人」です。
- 受講開始日において、雇用保険の被保険者期間が3年(初回のみ1年)以上ある人
- 会社を辞めてから受講開始日までが1年以内であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある人
支給額
- 教育訓練の受講に必要な教育訓練経費(入学金・受講料)の40%
- 支給額の上限は20万円
- 40%に相当する額が、4,000円を超えない場合は支給されない
上記に追加して、資格取得・就職した場合、教育訓練経費の10%が追加で給付されることになりました。
受講前の手続き
給付を受けるためには、受講前から手続きが必要です。 ハローワークで「ジョブカード」の交付を受け、キャリアコンサルタントの記載、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」「雇用保険被保険者証」など一定の書類とともに、受講開始日の1ヵ月前までにハローワークへ提出します。
支給申請の手続き
教育訓練の受講中または受講修了後、管轄のハローワークへ必要な書類を提出して申請します。
- 受給資格確認通知書
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費の領収書
- その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類
- 特定一般教育訓練給付受給時報告書
対象となる教育訓練
- 業務独占資格、名称独占資格、必置資格の取得を目標とする養成課程・講座
- 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする講座
- 短期間の職業実践力育成プログラム及びキャリア形成促進プログラム
専門実践教育訓練給付金について
専門実践教育訓練は、教育訓練給付制度に創設された拡充制度です。 この制度は、中長期的なキャリアアップを支援するために、厚生労働大臣が指定した専門的・実践的な教育訓練を受講した場合に、一般の教育訓練給付よりも拡充した給付金を受け取ることができます。
支給対象者
雇用保険の「一般被保険者」または「一般被保険者であった人」です。
- 初回の場合、受講開始日までに通算2年以上の雇用保険の被保険者期間がある人
- 前回の受講開始日から次の受講開始日前まで雇用保険の被保険者期間が10年以上ある人
支給額
- 教育訓練の受講に必要な教育訓練経費(入学金・受講料)の50%
- 支給額の上限は年間40万円
- 50%に相当する額が、4,000円を超えない場合は支給されない
- 資格を取得し、1年以内の雇用等で受講費用の20%(上限16万円)を追加給付
- 支給額は168万円(3年の場合、2年112万円、1年56万円)が上限
上記に追加して、訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%が追加で支給されることになりました。
受講前の手続き
給付を受けるためには、受講前から手続きが必要です。 ハローワークで「ジョブ・カード」の交付を受け、キャリアコンサルタントの記載、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」「雇用保険被保険者証」など一定の書類とともに、受講開始日の1ヵ月前までにハローワークへ提出します。
支給申請の手続き
受講開始日以降、6ヵ月ごとに行う必要があります。 専門実践教育訓練給付金は、専門実践教育訓練の教育訓練経費の総額を各支給単位期間分に分割した金額で支給申請を行います。
- 専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書(6ヵ月ごとに指定教育訓練実施者から交付されます)
- 専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書
- 教育訓練給付金受給資格者証
- 教育訓練経費の領収書
- その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類
- 資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類
- 専門実践教育訓練給付受給時報告書
対象となる教育訓練
- 業務独占資格の取得を目標とする養成課程
- 名称独占資格の取得を目標とする養成課程
- 専門学校の職業実践専門課程
- 専門職学位課程
- 大学等の職業実践力育成プログラム
- 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする講座
- 第四次産業革命スキル習得講座

教育訓練給付制度対象の社労士講座
社労士講座ももちろん対象となります。指定講座は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられています。 ハローワークでも閲覧できるほか、教育訓練講座検索システムでも検索できます。
対象となるスクール・講座
まとめ
雇用保険の代表的なものとして、一般的によく知られているのは失業手当(基本手当)ですが、在職中にも支給されるのが教育訓練給付金です。 対象となる人ならワンランク上のキャリアを目指して、積極的に活用することをおすすめします。
社会人に役立つ資格についてはこちらの記事でご紹介します。

社労士と中小企業診断士のダブルライセンスについてはこちらの記事でご紹介します。

参照:厚生労働省、ハローワークインターネットサービス